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答弁本文情報

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平成十八年十月六日受領
答弁第八号

  内閣衆質一六五第八号
  平成十八年十月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省専門調査員による秘密公電のソ連国家保安委員会(KGB)への流出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省専門調査員による秘密公電のソ連国家保安委員会(KGB)への流出に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省の専門調査員(以下「専門調査員」という。)については、外務大臣の委嘱を受け、在外公館に派遣され、調査・研究等に従事する民間の専門家であり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定は適用されない。

二及び四から六までについて

 在ソビエト連邦日本国大使館に専門調査員が配置されたのは、昭和五十七年からであり、御指摘の時期には配置されていなかった。お尋ねの「初代」専門調査員の氏名については、個人に関する情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

三について

 外務省において保管されている文書からは、御指摘の専門調査員の外交官としての特権免除の有無を確認することは困難である。



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