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答弁本文情報

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平成十八年十月十七日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一六五第四一号
  平成十八年十月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出「国際人権規約」報告書の提出経緯に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出「国際人権規約」報告書の提出経緯に関する質問に対する答弁書



一から三まで及び五について

 御指摘の「政府報告」及び「政府回答」における「政府」とは、行政府を指すものと考える。
 御指摘の報告等については、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条に基づいて、条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関する事務等をつかさどることとされている外務省において、関係省庁等と十分な協議を経た上で取りまとめ、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部に送付し、同代表部からいわゆるA規約委員会又はB規約委員会に対し日本政府による報告等として提出することとしてきている。
 御指摘の報告等については、外務省における文書決裁基準等に関する訓令(平成十年外務省訓令第七号)に基づき、適切に処理している。

四について

 御指摘の報告等の取りまとめに係る担当部局の長は、外務省総合外交政策局長である。

六について

 御指摘の「国連等に対する説明」を行う義務はないが、当該報告の早期提出に引き続き努めてまいりたい。



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