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答弁本文情報

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平成十八年十月十七日受領
答弁第五六号

  内閣衆質一六五第五六号
  平成十八年十月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員のサービス残業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員のサービス残業に関する質問に対する答弁書



一について

 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第二項の規定により、各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)に勤務をすることを命ずることができることとされており、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条の規定により、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給することとされている。

二について

 外務省においては、一般職の職員の給与に関する法律第十六条の規定が適用される職員が超過勤務命令に従い正規の勤務時間を超えてした勤務については、当該正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を当該職員に支給している。



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