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答弁本文情報

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平成十八年十月二十日受領
答弁第六五号

  内閣衆質一六五第六五号
  平成十八年十月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出石綿規制の対象範囲の拡大にともなうアスベスト使用実態の再調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出石綿規制の対象範囲の拡大にともなうアスベスト使用実態の再調査に関する質問に対する答弁書



(一)について

 御指摘の関係省庁の調査(以下「本調査」という。)は、政府のアスベスト対策を進めるために必要な情報収集、国民に対する情報提供等の目的で、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規制対象とならない場合も含め、既存の施設等のうち、各関係省庁の判断により、ばく露のおそれの高いものから優先的に、関係省庁間の連携を図りつつ、アスベストの使用実態等について幅広く行ったものであり、必ずしも労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)に定める基準に基づいて行ったものではない。

(二)について

 お尋ねの趣旨が、本調査の結果アスベストが未使用であるとされた施設等について、当該施設等の建材中に重量比で〇・一パーセントを超えるアスベストが含有されている場合があるのではないか、ということであれば、そのような場合はあり得ると考える。

(三)について

 御指摘の関係省庁の平成十九年度概算要求額の七億千万円は、アスベストに係る健康被害のおそれにかんがみて、既存の施設等におけるアスベストの除去等に必要な額を積算したものである。当該除去等は、アスベストの含有率のいかんにかかわらず、アスベストの使用実態等の調査に基づき、各関係省庁の判断により、ばく露のおそれの高いものから優先的に進めていくこととしている。なお、御指摘の資料中の「既存施設での除去等」に係る概算要求額のうち、アスベスト対策に係る経費が事業費の一部であるものについては、御指摘の七億千万円には含まれていない。

(四)について

 本調査の結果アスベストが未使用であるとされた施設等であっても、アスベストに係る健康被害が今後新たに生じないよう、各施設等の利用者並びにその損傷及び劣化の状況等も踏まえながら、建材中に重量比で〇・一パーセントを超えるアスベストが含有されている施設等についても、各関係省庁の判断により、関係省庁間の連携を図りつつ、アスベストの使用実態等の調査、アスベストのばく露のおそれがある場合の除去等の必要な対策をとることとしている。

(五)について

 (一)についてで述べたとおり、本調査は、各関係省庁の判断により調査内容を定めて幅広く実施したものであり、また、御指摘のアスベスト含有率測定方法は本調査の開始時においては工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格として制定されておらず、当該測定方法により調査を行うよう指示するべきではなかったのかとの御指摘は当たらないと考える。



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