答弁本文情報
平成十八年十月二十日受領答弁第六九号
内閣衆質一六五第六九号
平成十八年十月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出「核開発の権利を放棄しない」というイランの最高指導者ハメネイ師の発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出「核開発の権利を放棄しない」というイランの最高指導者ハメネイ師の発言に関する質問に対する答弁書
一について
イラン・イスラム共和国憲法第百十条は、最高指導者の義務と権限について、イラン・イスラム共和国の最高方針を公益評議会と協議した後に決定すること、国の最高方針の円滑な実施を監督すること、国軍最高司令官として軍を統率すること、司法権最高責任者、軍、治安部隊の上級司令官等を任命又は罷免し、及び辞任の受理等を行うことであると規定していると承知している。
御指摘の報道については、外務省として承知している。
ハメネイ最高指導者が平成十八年十月十日に行った演説における核問題に関する発言については、「我々の政策は明確であり、進歩、明確な論理の提起、及び後退することなく国民の権利に固執することである。当然、我々の核に関する目的は、完全に明らかなものであり、人道的なものである。」との現地での報道を内容とする在イラン日本国大使館からの公電を、平成十八年十月十一日午後六時五十四分に外務本省において受領した。
御指摘のハメネイ最高指導者の発言は、報道の内容が正確であれば、従前からイラン・イスラム共和国政府の要人が行ってきた発言と同様の趣旨のものであると考える。