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答弁本文情報

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平成十八年十月三十一日受領
答弁第一〇六号

  内閣衆質一六五第一〇六号
  平成十八年十月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出武力攻撃の際の警報と国民保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出武力攻撃の際の警報と国民保護に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、弾道ミサイルの性能、発射場所、着弾地点、飛翔態様、弾道ミサイルを探知するレーダーの配備場所等各種の条件によって影響されることから、一概に申し上げることは困難である。

二について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の二第一項に規定する内閣総理大臣の承認は、閣議を経て行うこととなるが、承認に要する時間は、個別の状況に応じて異なることから一概に申し上げることは困難である。
 なお、内閣総理大臣の海外出張に際しては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定により、あらかじめ指定された内閣総理大臣臨時代理がその職務を行うこととなっている。

三について

 我が国が導入を進めている弾道ミサイル防衛システムは、イージス艦による上層での迎撃とペトリオット・ミサイルPAC−3による下層での迎撃の多層的なウェポンシステムを採用している。
 イージス艦による迎撃については、これまで米国において実施された発射試験において、九回中八回成功していると承知している。ペトリオット・ミサイルPAC−3については、平成十五年の米国等によるイラクに対する武力行使の際配備され、迎撃範囲内の全ての弾道ミサイルの迎撃に成功したとの米国政府による発表がされていると承知している。また、弾道ミサイル防衛システムについては、我が国としても独自に分析を行っており、これら過去の試験等の結果にかんがみれば、当該システムの技術的信頼性は高く、迎撃に成功する確率は相当に高いものと考えている。

四について

 国民保護に係る警報のサイレンについては、内閣官房の国民保護ポータルサイトにおいて説明され試聴することができるほか、国と地方公共団体との共同実動訓練や地方公共団体の訓練における使用、内閣官房主催の国民保護フォーラム、都道府県の防災関連行事等での紹介、報道機関からの取材に対する説明等のあらゆる機会を利用して周知に努めているところである。
 国民への周知の程度は必ずしも承知していないが、今後も引き続き様々な手段を活用して国民に周知してまいりたい。

五について

 御指摘の弾道ミサイル攻撃の場合を含め、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第四十四条の警報、第五十二条の避難措置の指示及び第五十四条の避難の指示の通知又は伝達に当たっては、中央防災無線、消防防災無線、都道府県防災行政無線、市町村防災行政無線等を活用することとしている。
 これらの通知又は伝達に要する時間は、個別の状況に応じて異なることから一概に申し上げることは困難である。

六について

 全国瞬時警報システムについては、消防庁において、平成十七年度に、送信設備を整備して実証実験を実施した上、機器及びシステムの標準仕様を作成した。
 現在、地方公共団体における受信装置等の関連機器の整備の在り方等について引き続き検討しているところである。

七について

 国民保護に係る警報は、サイレン、防災行政無線等により住民に伝達されることとなる。防災行政無線のスピーカーは、学校等の公共施設に限らず、街路等にも広く設置されている。なお、国民保護に係る警報のサイレンは、伝達距離が長いこと、その音自体に危険性や緊急性が感じられること等を考慮して定められたものである。
 また、国民保護法第五十条においては、放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに警報の内容を放送しなければならない旨が定められている。
 国民の保護に関する基本指針においては、警報の伝達、避難誘導等について高齢者、障害者等の特に配慮を要する者の保護について留意するものとされており、国民保護法第三十五条第一項においては、市町村長は、当該基本指針に基づいて作成された都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない旨が定められている。なお、国民保護に係る警報のサイレンは、高齢者及び聴覚障害者にも配慮されたものとなっている。

八について

 御指摘の行動は、弾道ミサイル攻撃を含む武力攻撃等の際に、制約された時間の中で国民が一般に実施可能なものであり、当該行動を通じて被害を軽減することが可能になると考えている。

九について

 我が国に向けて弾道ミサイルが発射された場合には、政府としては、できる限り速やかに、警戒しなければならない地域の住民に対して屋内への避難を呼び掛けるなど、所要の情報を国民に提供することとしており、国民保護法等を適切に運用し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう努める考えである。



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