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答弁本文情報

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平成十八年十月三十一日受領
答弁第一〇七号

  内閣衆質一六五第一〇七号
  平成十八年十月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出サンフランシスコ平和条約における北方領土問題の取扱に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出サンフランシスコ平和条約における北方領土問題の取扱に関する質問に対する答弁書



一について

 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)第二条(c)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に締結した千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太千島交換条約からも明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すものである。

二及び三について

 米国国務省は、千九百五十六年九月七日付けの覚書において、「米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後両島は(北海道の一部たる歯舞群島及び色丹島とともに)常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認められなければならないものであるとの結論に到達した。」との見解を明らかにしている。さらに、千九百五十四年十一月七日に北海道上空において米国の飛行機が撃墜された事件に関し、米国政府がソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)政府にあてた千九百五十七年五月二十三日付けの書簡において、サンフランシスコ平和条約における「千島列島」という字句が「歯舞群島、色丹島又は国後島、択捉島を含んでもいなければ含む様に意図されもしなかったということを繰り返し言明する。」旨述べられている。英国政府の見解は、英国政府との関係もあり、お答えを差し控えたいが、一についてで述べた我が国の認識を否定するものではないと考えている。

四について

 サンフランシスコ平和条約の当事国でないソ連邦及びこれを承継したロシア連邦は、同条約の文言を解釈する立場にない。

五及び六について

 我が国は、サンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にない。

七について

 政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結するため、ロシア連邦政府と引き続き粘り強く交渉していく考えである。



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