答弁本文情報
平成十八年十一月十七日受領答弁第一四二号
内閣衆質一六五第一四二号
平成十八年十一月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員に対する懲戒処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員に対する懲戒処分に関する質問に対する答弁書
一について
平成十八年一月一日から同年十一月六日までの間に、外務省職員で、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた者は三名であり、外務省の内規に基づく処分(以下「内規処分」という。)を受けた者は十二名である。
酒気帯びの状態(酒気帯びの状態であった疑いのあるものを含む。)で自動車を運転したことを理由として懲戒処分を受けた者が二名及び内規処分を受けた者が一名である。
お尋ねの者はいない。
外務省としては、個別の事案に応じて、職員に対する懲戒処分を適正に行っているものと認識している。