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答弁本文情報

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平成十八年十一月二十一日受領
答弁第一五〇号

  内閣衆質一六五第一五〇号
  平成十八年十一月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による報道関係者の動向調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による報道関係者の動向調査に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 最高裁判例において、「報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第二十一条の保障のもとにある」、「このような報道機関の報道の自由が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法第二十一条の精神に照らし、十分尊重に値いする」(最高裁昭和四十四年十一月二十六日大法廷決定)とされていることから、政府としては、報道機関が有する報道の自由を侵さないようするとともに、取材の自由についても十分尊重すべきであると考える。

三について

 外務省としては、御指摘の者は、報道関係者に含まれるものと認識している。

四について

 お尋ねの「報道関係者の動向や取材の状況について調査する」の意味が必ずしも明らかでないため、外務省としてお答えすることは困難である。

五について

 外務省において調査した範囲では、御指摘の事実はなかった。



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