答弁本文情報
平成十八年十一月二十八日受領答弁第一六五号
内閣衆質一六五第一六五号
平成十八年十一月二十八日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員河村たかし君提出サマワ自衛隊派兵に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員河村たかし君提出サマワ自衛隊派兵に関する質問に対する答弁書
一について
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)の規定に基づきイラク国内に派遣された陸上自衛隊の部隊等においては、そのイラク国内での活動期間中、一日平均二十名程度の隊員が、例えば、軽度の下痢、風邪、外傷等により、派遣部隊に所属する医官の診察を受けたほか、合計七名の隊員が発熱、骨折等により我が国に後送され、診察、検査等の診療を受けたが、死者はいない。
お尋ねの「いわゆる現地反政府勢力と自衛隊との衝突・戦闘」の意味が必ずしも明らかではないが、イラク国内に派遣された陸上自衛隊の部隊等が、イラク国内においてイラク特措法第十七条等に基づく武器の使用をしたことはない。
イラク国内に派遣された陸上自衛隊の自衛隊員を含め、自衛隊員が、公務上の災害を受けた場合、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定が準用され、負傷したときは療養補償が行われるほか、障害が存するときは障害補償が行われ、死亡したときは遺族に対して遺族補償及び葬祭補償が行われる。
また、イラク国内に派遣された陸上自衛隊の自衛隊員を含め、公務で外国旅行中の自衛隊員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、イラク特措法に規定する対応措置に係る業務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合は、障害補償等の金額について加算する措置がとられている。
イラク国内に派遣された陸上自衛隊の自衛隊員については、これまでに療養補償として三件、二百四万二千六百七円、障害補償として二件、二百二十八万千五百五十二円を支給している。
政府としては、陸上自衛隊の部隊等によるイラク特措法に規定する対応措置については、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、部隊等の安全の確保に十分に配慮して実施されたと考えている。