衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年十二月五日受領
答弁第一七九号

  内閣衆質一六五第一七九号
  平成十八年十二月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省報道課長による設宴等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省報道課長による設宴等に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省大臣官房報道課は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第二十四条において、国内広報その他啓発のための措置に関する事務の総括に関する事務等をつかさどることとされている。

二について

 お尋ねのような形式により予算を計上していないため、お答えすることは困難である。

三及び四について

 御指摘の課長が報道関係者から飲食接待を受ける場合については、事前の届出等特段の手続は要しない。
 御指摘の課長が事業者等である報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けた場合、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定により贈与等の報告を行う義務がある。

五について

 御指摘の「設宴高裁案」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の課長が公費により会合を行う場合には、外務省において必要な手続をとっている。

六及び十について

 外務省において確認できる範囲では、御指摘の課長が現職に発令された平成十六年八月一日以降、国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。

七及び八について

 お尋ねについては、詳細な調査を要することもあり、外務省としてお答えすることは困難である。

九について

 御指摘の課長を含む外務省の職員は、外務省の所掌事務を遂行する上で必要な各種の情報を正確に把握するよう努めているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.