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答弁本文情報

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平成十八年十二月八日受領
答弁第一八八号

  内閣衆質一六五第一八八号
  平成十八年十二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出パブリックコメントに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出パブリックコメントに関する質問に対する答弁書



一について

 いわゆるパブリック・コメント手続とは、各府省等が「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(平成十一年三月二十三日閣議決定)に基づき実施した意見提出手続(平成十八年四月からは行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づく意見公募手続)及び、例えば、各種行政計画の策定の際に各府省等が任意で実施した意見募集等その他の意見募集を指すと考えるところ、平成十七年度に各府省等で実施したパブリック・コメント手続の件数は、把握している範囲において千百四件である。これらに対し寄せられた意見の数については、すべての府省等において集計されているものではなく、政府全体の案件について新たに網羅的に把握することは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

二及び三について

 パブリック・コメント手続においては、一般に、意見を求める対象の案と意見の募集期間等を記した募集要領を作成し、各府省等のホームページへの掲載、政府のポータルサイトである「電子政府の総合窓口」への掲載、窓口での配布、報道発表等の方法を用いて公表・周知を行うこととされている。意見は誰でも提出することができ、多様な意見・情報を求めるために、専門家や利害関係人にも積極的に案件の周知を図っているところである。
 案件の公表・周知を具体的にどのような方法で行うかについては、各府省等に任されており、これまで実施されたパブリック・コメント手続の案件に関し、各府省等がどのような対象にどのような周知を行ったか、また、各府省等がパブリック・コメント手続の実施に当たって外部委託を行っているかについても、新たに網羅的に調査することは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

四について

 国民の意見を政策に反映させるために政府が行っている取組については、公聴会の開催や意見の募集を始め、その態様は様々である。お尋ねの「政策策定段階から国民の参加を求める「パブリック・インボルブメント」」については、意味するところが明らかでないことから、お答えすることは困難である。

五について

 政府としては、今後とも、国民等の意見・情報を適切に把握すべく、パブリック・コメント手続等の実施に努めてまいりたい。



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