答弁本文情報
平成十八年十二月八日受領答弁第一九七号
内閣衆質一六五第一九七号
平成十八年十二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出大東亜戦争の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出大東亜戦争の定義に関する質問に対する答弁書
一について
昭和十六年十二月十二日の閣議決定において、「今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス」とされているが、お尋ねの定義を定める法令はない。
「太平洋戦争」という用語は、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)等に使用されているが、お尋ねの定義を定める法令はなく、これに日中間の戦争状態が含まれるか否かは法令上定められていない。
昭和二十年十二月十五日付け連合国総司令部覚書以降、一般に政府として公文書においてお尋ねの呼称を使用しなくなった。
公文書においていかなる用語を使用するかは文脈等にもよるものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。