答弁本文情報
平成十八年十二月十九日受領答弁第二二五号
内閣衆質一六五第二二五号
平成十八年十二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書
一について
外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
外務省において保管されている文書からは、お尋ねについて確認することはできなかった。
刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
一般論として申し上げれば、一般職の国家公務員が賭博を行うことは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定される信用失墜行為に該当する可能性があるものと考えられ、同条の規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条及び第四条第一項の規定により、外務省の在外職員にも適用又は準用される。なお、刑法の賭博罪には国外犯処罰規定がなく、日本国外において賭博を行うことが処罰の対象となるか否かについては、行為地の法令に則して判断されるべきものである。