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答弁本文情報

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平成十八年十二月二十二日受領
答弁第二五一号

  内閣衆質一六五第二五一号
  平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員村井宗明君提出国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員村井宗明君提出国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する再質問に対する答弁書



一について

 「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」(平成十六年十二月六日付け国住指第二千百七十四号)においては、随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に該当するものとしている。

二について

 市街化調整区域において、建築物の新築を行う場合には、一定の例外事由に該当する場合を除き、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に基づく許可を受ける必要があるが、これらの許可を受ける必要があるにもかかわらずこれを受けなかった場合には、これらの規定に違反することとなる。

三について

 農地を農地以外のものにし、又は農地以外のものにするために取得する場合には、一定の例外事由に該当する場合を除き、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の規定に基づく許可を受ける必要があるが、これらの許可を受ける必要があるにもかかわらずこれを受けなかった場合には、これらの規定に違反することとなる。

四について

 御指摘のような行為については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「道交法」という。)においては禁止されていないが、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十九条の規定に違反しているところであり、その罰則は、五十万円以下の罰金とされている。

五について

 御指摘のような行為が、駐車違反に当たるか否かについては、駐車の場所、方法等に応じて個別具体的に判断する必要があり、一概には申し上げられないが、例えば、道路標識又は道路標示により駐車が禁止されている道路の部分において貨物の積卸しのために車両を五分を超えて継続的に停止させた場合には、原則として、道交法第四十五条第一項の規定に違反することとなり、その罰則は、十万円以下の罰金(当該行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為等に該当するときは、十五万円以下の罰金)とされている。

六について

 御指摘の点について、法令の規定に違反すると認められる場合には、それぞれの法令の定めるところに従い、事務を所掌する行政庁等により、是正の命令等が適切に行われるものと考える。



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