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答弁本文情報

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平成十八年十二月二十二日受領
答弁第二五四号

  内閣衆質一六五第二五四号
  平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出スクールカウンセラーに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出スクールカウンセラーに関する質問に対する答弁書



一の@及びAについて

 文部科学省においては、米国のスクールサイコロジストは、問題行動のある児童生徒のほか、保護者、教職員をも対象とした相談業務に従事するとともに、児童生徒の精神面での健康の維持、安全な学習環境の形成等の観点から、学校運営に関して、校長に助言し、学校内外の関係部門との連絡調整を行う専門職として位置付けられているものと承知している。

一のBについて

 文部科学省においては、米国のスクールサイコロジストの配置状況の詳細を承知していないが、例えば、二〇〇四年度現在、カリフォルニア州では、二・三校の学校に一人、メリーランド州では、二・一校の学校に一人のスクールサイコロジストがそれぞれ配置されているものと承知している。

二の@について

 平成十七年度において、スクールカウンセラー活用事業補助金の交付対象とされているスクールカウンセラー又はこれに準ずる者を配置している公立の小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の総数は、九千五百四十七校であり、全国の小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の総数に占める割合は、二四・一パーセントである。なお、私立学校におけるスクールカウンセラーの配置状況については把握していない。

二のAについて

 スクールカウンセラー活用事業補助金の交付対象とされているスクールカウンセラー又はこれに準ずる者については、一週間当たり八時間から十二時間程度勤務する非常勤の職員を想定している。

二のBについて

 スクールカウンセラーは、養護教諭を含む他の教職員と連携して学校における教育相談を行うとともに、これらの教職員に対し、児童生徒の臨床心理に関する高度に専門的な知識及び経験に基づいて、子どもへの接し方についての助言等を行っている。

二のCについて

 教育相談専用の相談室の整備状況については、網羅的に把握していないが、文部科学省としては、教育委員会に対し、プライバシー保護の観点から、スクールカウンセラーを配置する場合はこのような相談室を設置するよう指導しているところである。

二のDについて

 文部科学省としては、スクールカウンセラー一般について特段の資格要件を設けていないが、スクールカウンセラー活用事業補助金の交付対象とされているスクールカウンセラー又はこれに準ずる者については、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士等一定の資格を有する者であることを要するものとしている。また、例えば、特定非営利活動法人日本教育カウンセラー協会の認定に係る教育カウンセラーの資格を有する者についても、スクールカウンセラー活用事業補助金の交付対象とされているスクールカウンセラーに準ずる者として相当数が学校に配置されているものと承知している。

三について

 文部科学省としては、これまで、全公立中学校にスクールカウンセラーの配置が可能となるよう、予算補助の充実を図るとともに、スクールカウンセラー間の情報の共有や研究協議を行うための都道府県による連絡協議会の開催を支援してきたところである。

四について

 文部科学省としては、現在のところ、スクールカウンセラーそのものの公的な資格制度を設けることは考えていないが、国家資格を持った専門家をスクールカウンセラーとして活用することについては、関係議員連盟等における国家資格制度の創設に関する検討状況を注視しつつ、関係各方面の意見を踏まえ、検討してまいりたい。

五について

 文部科学省としては、児童生徒の臨床心理に関する高度に専門的な知識及び経験に基づいて、児童生徒に対する心理カウンセリング、保護者及び教職員に対する子どもへの接し方についての助言等を行うスクールカウンセラーができるだけ多くの学校に配置されるよう努めてまいりたいと考えている。また、スクールカウンセラーを常勤とすることについては、今後の検討課題と考えている。



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