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答弁本文情報

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平成十九年二月二日受領
答弁第一号

  内閣衆質一六六第一号
  平成十九年二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐々木憲昭君提出介護保険法による要介護認定者と税の障害者控除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐々木憲昭君提出介護保険法による要介護認定者と税の障害者控除に関する質問に対する答弁書



一について

 障害者控除は、基礎控除、扶養控除等の基礎的な人的控除に加えて、精神又は身体の障害等の特別な人的事情のある者について、当該事情により担税力が減殺されることを斟酌して設けられているものであり、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において適切にその対象者が定められていると考えている。
 御指摘の高齢者に関しては、所得税につき昭和四十五年度税制改正において、個人住民税につき昭和四十六年度税制改正において、それぞれ老齢に伴い精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が従前より障害者控除の対象とされている知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者を障害者控除の適用対象に加えたところである。

二について

 所得税法において、障害者控除の対象となる障害者については、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項において、精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた者、身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者でその障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者などが規定されているが、同項において、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)における要介護認定を受けた被保険者については規定されていない。
 国税庁ホームページのタックスアンサーの「障害者控除」においては、障害者としての市町村長等の認定を受けている者は障害者控除の対象となる旨を、また、介護保険法における要介護認定を受けた被保険者であっても、障害者としての市町村長等による認定を受けていない者は、所得税法の障害者控除の対象とならない旨を、それぞれ明記している。

三の@及びAについて

 所得税法施行令第十条第一項又は第二項に規定する障害者控除の適用対象となる障害者の認定については、申請者の障害の程度に応じて市町村が個別に判断しているところである。要介護認定に係る情報等が存在しない場合でも、医師の診断書等申請者が提示する資料により障害の程度を確認できる場合には、当該資料に基づいて認定を行っていると承知しており、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十条第二項又は第七十四条第一項に規定する期間について、御指摘のように「国が納税者に認めた税の還付の権利が不当に制限」されていることはないと考えている。

四の@について

 国税庁では、障害者控除の取扱いについて、確定申告において使用する「所得税の確定申告の手引き」や国税庁ホームページなどにおいて周知を行っている。また、各国税局等に対し、平成十四年三月二十二日付け国税庁課税部個人課税課事務連絡「電話等照会回答整理票(写し)の送付について」により、周知徹底を図っている。
 厚生労働省では、障害者控除の取扱いについて、各都道府県等に対し、平成十四年八月一日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及び老健局総務課事務連絡「老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて」により、周知徹底が図られていると考えている。

四のAについて

 四の@についてで述べたように、障害者控除の取扱いについて、各国税局等及び地方公共団体に対し、既に必要な周知を行っているところである。



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