答弁本文情報
平成十九年二月六日受領答弁第九号
内閣衆質一六六第九号
平成十九年二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出核兵器を搭載したアメリカ軍艦船の寄港、領海通過問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出核兵器を搭載したアメリカ軍艦船の寄港、領海通過問題に関する質問に対する答弁書
一及び二について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)並びに日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解上、核装備を有する米軍艦の我が国領海の通過を含め、いかなる核兵器の我が国への持込みも事前協議の対象である。核兵器の持込みについての事前協議が行われた場合には、政府としては、常にこれを拒否する所存である。
また、核兵器の我が国への持込みについて米国が事前協議を行うことは、日米安保条約及びその関連取極に基づく条約上の義務である。米国は、累次にわたり、米国としては日米安保条約及びその関連取極に基づく日本に対する義務を誠実に履行してきており今後とも引き続き履行する旨確認しており、米国より核兵器の我が国への持込みについての事前協議がない以上、米国による我が国への核兵器の持込みがないことについて、政府として疑いを有していない。
外務省としては、御指摘の報道があったことは承知しているが、日米安保条約の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。