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答弁本文情報

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平成十九年二月九日受領
答弁第一七号

  内閣衆質一六六第一七号
  平成十九年二月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の新建物への移転問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の新建物への移転問題に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省としては、在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)を含めて、行財政改革に聖域はないものと承知している。

二について

 外務省として、御指摘の報道については承知している。

三及び五について

 大使館の現在の事務所の移転後の取扱いについては、現在ロシア連邦政府と協議中であり、決定には至っていない。

四について

 大使館の新事務所の土地借料は、月額約四十一万ルーブルであり、邦貨換算で月額約百八十万円である。

六について

 大使館の新事務所の床面積の広さは、我が国の在外公館の中で二番目である。

七及び十について

 外務省としては、御指摘の者が、大使公邸が円滑に機能する必要性についての発言を行ったと承知しており、この発言は適切であったと考える。

八及び九について

 現在の大使館の建物は、大使館が管理しているので、大使館が大使館以外の団体に建物を貸すことは想定していない。

十一について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項には、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されており、御指摘の者についても、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項の規定により、この規定が準用される。

十二、十三及び十五について

 外務省としては、御指摘の者を含む在外職員は、一般に、任国やその他各国・地域の言語に関する知識及び能力並びにこれらの国々等との間の人脈を有することが望ましいと考えるが、必要とされる知識、能力及び人脈については、具体的な職務の内容にもよることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

十四について

 大使の会食の全体像を明らかにすることは、外交活動の個別具体的な内容が推定され、外交事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため、お尋ねについて公にすることは差し控えたい。

十六について

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

十七について

 御指摘の点については、現在、外務省がロシア連邦政府と協議中であり、現時点でお答えすることは困難である。



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