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答弁本文情報

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平成十九年二月九日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一六六第二六号
  平成十九年二月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出民間人学者のモスクワ立ち寄り経費の外務省関連国際機関による負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出民間人学者のモスクワ立ち寄り経費の外務省関連国際機関による負担に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)等に規定する所掌事務の一環として、同省の大臣官房人事課及び欧州局ロシア支援室の事務官が御指摘の公判を傍聴した。

三について

 情報とは、一般に、ある事柄についての内容若しくは知識又は知らせを意味するものと承知しており、情報提供者とは、一般に、情報を与える者又はもたらす者のことを意味すると承知している。

四から七までについて

 外務省として、御指摘の事実があるとは承知していない。

八について

 外務省では、公務に必要な場合、所要の経費を支出する。

九について

 二千六年四月以降、外務省として、御指摘の教授から、三についてでいうところの情報の提供を受けたことはある。



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