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答弁本文情報

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平成十九年二月十三日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一六六第三七号
  平成十九年二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国民の知る権利と国会議員の資料要求への対応をめぐる外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国民の知る権利と国会議員の資料要求への対応をめぐる外務省の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 誠実とは、一般に、偽りがなく、まじめなことを意味すると承知している。

二について

 憲法第四十三条第一項に、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定されていると承知している。

三について

 外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであり、国会議員から資料の提供の請求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。

四について

 外務省においては、国会議員に対する資料の提供を差し控えたすべての事案を網羅した資料は作成しておらず、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、お尋ねの事案として、例えば、衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成十八年十月六日内閣衆質一六五第二一号)においてお答えしたもの及び衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員の資料請求に対する外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成十九年二月六日内閣衆質一六六第八号)においてお答えしたものがある。

五について

 四についてで述べた事案のうち、衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成十八年十月六日内閣衆質一六五第二一号)においてお答えしたものがお尋ねの事例に当たる。

六について

 国会議員から必要な資料の要求があった場合には、これに可能な限り協力すべきものであるが、相当の理由がある場合には、判断の上、要求に応じないことも許されるものと考えており、外務省は、このような考え方に基づき対応しているものと承知している。



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