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平成十九年二月二十日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一六六第四二号
  平成十九年二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属並びにその家族らのNHK受信料支払いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属並びにその家族らのNHK受信料支払いに関する質問に対する答弁書



一について

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備(以下「受信設備」という。)を設置した者は、同項及び日本放送協会放送受信規約の規定により、協会と放送受信契約を締結し、放送受信料を支払う義務がある。
 我が国に駐留するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)等に特別の定めがない限り、我が国の法令が適用されることから、受信設備を設置した合衆国軍隊の構成員等は、放送受信契約を締結し、放送受信料を支払う義務があるものと考えている。
 一方、日米地位協定第十五条1(a)において、ピー・エックス等の歳出外資金による諸機関(以下「歳出外資金諸機関」という。)については、「これらの機関は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、日本の規制、免許、手数料、租税又は類似の管理に服さない。」と規定されており、歳出外資金諸機関がその機関内に受信設備を設置した場合、放送受信契約を締結する法律上の義務はない。

二について

 沖縄に駐留する合衆国軍隊の構成員等の数については、合衆国軍隊の運用に係る事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
 政府としては、協会からは、最近十年間において、沖縄県に所在する施設及び区域内に居住する合衆国軍隊の構成員等が締結した放送受信契約はなく、また、沖縄県に所在する施設及び区域外に居住する合衆国軍隊の構成員等が締結した放送受信契約については、放送受信契約者が合衆国軍隊の構成員等であるか否かについて把握しておらず、その受信料収納率は把握していないと聞いている。

三について

 合衆国側は、協会の放送受信料が一種の租税であり、日米地位協定第十三条の規定に基づき、合衆国軍隊の構成員等はその支払を免除されるとの見解を有していることから、政府としては、合衆国側に対して、放送受信料が租税に当たらず、放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務があることを説明し、また、協会からは、放送受信料を説明するパンフレットの配布並びに施設及び区域内への立入許可等の要請をしてきたと聞いているが、合衆国側は、その見解を変えるには至っていないと承知している。
 協会からは、合衆国側の見解が変わらず、協会職員が施設及び区域内に立ち入ること等を合衆国軍隊が認めないため、施設及び区域内に居住する合衆国軍隊の構成員等に放送受信契約の締結を求めることができない状況であり、一方、合衆国軍隊の構成員等が施設及び区域外に居住している場合は、一般の受信者と同様、放送受信料を支払っていない世帯を訪問し、放送受信料の支払を求めていると聞いている。

四について

 最近十年間において、沖縄県以外の他の都道府県に所在する施設及び区域内に居住する合衆国軍隊の構成員等が締結した放送受信契約は存在せず、また、施設及び区域外に居住する合衆国軍隊の構成員等が締結した放送受信契約については、放送受信契約者が合衆国軍隊の構成員等であるか否かについて把握しておらず、その受信料収納率は把握していないと協会から聞いており、法第三十八条第一項の規定に基づき作成される業務報告書にも記載されていないと承知している。

五について

 防衛施設庁においては、自衛隊及び合衆国軍隊の飛行場及び射爆撃場でターボジェット発動機を有する航空機の離着陸等が頻繁に実施されるものの周辺地域のうち、防衛施設庁長官が定める一定の区域において、協会との放送受信契約者(以下「助成対象者」という。)に対し、地上系によるテレビジョン放送の受信料の半額を助成しているところである。
 主にヘリコプターが離着陸等を実施する普天間飛行場については、ターボジェット発動機を有する航空機の離着陸等が頻繁に実施されていないため、当該飛行場の周辺地域については、助成の対象としていないところであるが、今後、助成措置の対象施設に指定するか否かを含め検討してまいりたいと考えている。

六について

 平成十七年度におけるお尋ねの世帯数及び助成金額は、嘉手納飛行場の周辺地域にあっては約九千七百世帯及び約六千百万円、伊江島補助飛行場の周辺地域にあっては約千三百世帯及び約九百万円並びに出砂島射爆撃場の周辺地域にあっては約二百世帯及び約百万円である。
 五についてで述べた助成の措置については、その制度の概要や手続方法等について防衛施設庁のホームページに掲載し、周知しているところであり、また、嘉手納飛行場、伊江島補助飛行場及び出砂島射爆撃場の周辺地域を含め、助成対象者については、書面により個別にお知らせしているところである。



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