答弁本文情報
平成十九年二月二十三日受領答弁第六六号
内閣衆質一六六第六六号
平成十九年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについて、外務省において御指摘の公使に確認したところ、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の贈与等又は報酬の支払は確認されなかった。
御指摘の公使は、日本国とロシア連邦との間の事柄に関する交渉等の外交活動に従事している。
会食を伴う外交活動が行われることはある。
お尋ねについては、御指摘の「任国の国民」が国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるかどうかにもよるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。
御指摘の公使は、国家公務員倫理法を遵守する義務を負っている。