答弁本文情報
平成十九年二月二十三日受領答弁第七一号
内閣衆質一六六第七一号
平成十九年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に関する質問に対する答弁書
一及び四について
昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会で合意された沖縄県に所在するアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域の「使用主目的」は、それまでの使用実態、用途等に即し、個々の施設及び区域ごとに使用の主たる目的を定めたものである。
また、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会で合意された嘉手納飛行場の「使用主目的」については、その後開催された日米合同委員会においてその変更に関する合意はされていない。
日米両政府は、平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)において伊江島補助飛行場に移転することとされたパラシュート降下訓練については、引き続き、基本的に同補助飛行場で実施し、嘉手納飛行場は、あくまでも例外的な場合に限って使用するとの認識で一致している。本年一月二十六日の嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練は、このような認識の下で行われたと承知しており、SACO最終報告及び平成十一年十月二十一日の日米合同委員会合意に照らし問題があるとは考えていない。
二についてで述べた「例外的な場合」については、個別の事例ごとにその具体的な事情に即して判断する必要があり、あらかじめ一概に述べることは困難である。
本年一月二十五日の日米合同委員会において、パラシュート降下訓練に関して合意がされたという事実はない。