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平成十九年三月六日受領
答弁第八九号

  内閣衆質一六六第八九号
  平成十九年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問に対する答弁書



一の(1)について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条第十六項第二号の候補者個人の政治活動用ポスター(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスターをいう。)については、同条第十八項の規定により、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならないこととされているほかは、その内容について同法上特段の規制はなく、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。

一の(2)について

 衆議院議員江田憲司君提出ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問に対する答弁書(平成十九年二月二十三日内閣衆質一六六第七〇号)の一の2については、一の(1)についてで述べたことを踏まえたものである。

二の(1)について

 公職選挙法第百四十三条第十六項第二号の後援団体の政治活動用ポスター(同法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターをいう。以下同じ。)については、同法第百四十三条第十八項の規定により、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならないこととされているほかは、その内容について同法上特段の規制はなく、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。
 後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターについては、その内容について同法上特段の規制はなく、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。

二の(2)について

 後援団体を含む政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターの内容に関する規制については、二の(1)についてで述べたとおりであり、一般的には、当該ポスターが選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、(@)から(B)までのいずれのポスターの掲示も公職選挙法に違反しないものと考えている。

三について

 ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書(平成十九年二月十五日提出質問第七〇号。以下「前回質問主意書」という。)の二の5の@については、無所属の現職衆議院議員である乙の後援団体の政治活動用ポスターに関しては、公職選挙法第百四十三条第十九項第一号、第四号又は第五号に定める期間以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。なお、同法第二百一条の十四第一項の規定により、甲が市議会議員の選挙の候補者となったときは、その日のうちに、甲の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならないこととされている。
 前回質問主意書の二の5のAについては、無所属の現職市議会議員である乙の後援団体の政治活動用ポスターに関しては、同法第百四十三条第十九項第三号又は第六号に定める期間以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。なお、同法第二百一条の十四第一項の規定により、甲が衆議院議員の選挙の候補者となったときは、その日のうちに、甲の選挙区において、当該ポスターを撤去しなければならないこととされている。



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