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答弁本文情報

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平成十九年三月十三日受領
答弁第九七号

  内閣衆質一六六第九七号
  平成十九年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田村謙治君提出暗号機能をもつ集積回路又は組立品を組み込んだ製品の輸出規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田村謙治君提出暗号機能をもつ集積回路又は組立品を組み込んだ製品の輸出規制に関する質問に対する答弁書



一について

 「輸出貿易管理令の運用について」(昭和六十二年十一月六日付け六二貿局第三百二十二号)1−1(7)(イ)における「他の貨物」は、特定の種類の貨物のみを指しているものではない。

二について

 経済産業省においては、御指摘の「暗号機能をもつ集積回路又は組立品を組み込んだ貨物」については、暗号機能が使用できないようにされている場合を除き、当該貨物自体を暗号装置として許可の対象としているものであり、「輸出貿易管理令の運用について」1−1(7)(イ)の規定の対象から除外して運用しているものではない。なお、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)第四十八条第一項の経済産業大臣の許可が必要である貨物の輸出を経済産業大臣の許可を受けないで行った者は、外為法第六十九条の六の規定の適用を受けることとなる。

三及び四について

 ワッセナー・アレンジメントにおいては、暗号機能を持つ集積回路等について、他の貨物に組み込まれているか否かを問わず、輸出規制の対象とすべきこととされており、政府として御指摘のような提案は行っていない。

五について

 外為法第四十八条第一項に基づく輸出の許可は、我が国又は国際社会の平和及び安全を維持するための必要最小限の輸出規制として実施しているものであり、今後とも、ワッセナー・アレンジメントを始めとする国際的な枠組みを踏まえ、適切かつ的確な規制を行ってまいりたい。



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