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答弁本文情報

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平成十九年三月十六日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質一六六第一〇八号
  平成十九年三月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出松岡農林水産大臣の議員会館における「光熱費」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出松岡農林水産大臣の議員会館における「光熱費」に関する質問に対する答弁書



一について

 政治団体の会計責任者は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項第二号の規定に基づき、すべての支出について記載した報告書を提出しなければならず、仮に、故意又は重過失により同項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に事実に反して虚偽の記入をした場合には、同法第二十五条第一項第三号及び第二十七条第二項に規定する罰則の適用がある。

二及び三について

 個別の支出内容についての報告は求められていないところであり、総務省では把握していない。

四について

 お尋ねは、個人の政治活動に関するものであり、現行法では、個別の支出内容についての報告は求められていない。



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