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答弁本文情報

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平成十九年三月二十三日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質一六六第一一九号
  平成十九年三月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君提出著作権法上の同一性保持権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出著作権法上の同一性保持権に関する質問に対する答弁書



一について

 文部科学省としては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十条第一項の規定は、著作物が著作者の思想又は感情を表現したものであることから、著作物及びその題号の同一性の有無を判断するに当たっては、著作者の意に反する改変がなされているか否かを判断基準とし、一定程度著作者の主観を考慮することとしているものであると考えている。なお、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(昭和五十年条約第四号。以下「条約」という。)第十九条は、条約が定める権利は最低限のものにすぎない旨を規定しているので、各加盟国が国内法において条約第六条の二(1)に規定する以上の権利を著作者に与えても条約上は何ら問題はないものと考えている。

二について

 お尋ねの行為が著作権法第二十条第一項に規定する権利を侵害するか否かについては、個々の事案を総合的に勘案して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、文部科学省としては、同項の規定は、著作物又はその題号に不本意な改変を加えられることのないという著作者の人格的な利益を保護する趣旨のものであると考えている。

三について

 文部科学省としては、著作者人格権に関しては、社団法人著作権情報センター附属著作権研究所に設けられた著作者人格権委員会において、平成十七年六月以後、著作者人格権をめぐる基礎的なテーマについて多角的な検討が行われており、本年六月頃を目途に報告書が取りまとめられる予定であると承知している。



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