答弁本文情報
平成十九年三月二十三日受領答弁第一二一号
内閣衆質一六六第一二一号
平成十九年三月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省参与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省参与に関する質問に対する答弁書
一について
外務省参与は、外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十八条第二項において、外務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与することとされている。
外務省参与には、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定が適用される。
御指摘の者は、平成十三年九月から現在に至るまで外務省参与に任命されている。
外務省として、平成十四年四月の監察査察制度の導入に先立ち外部の専門家を監察査察担当の外務省参与に任命することとし、平成十三年九月一日付けで御指摘の者を外務省参与に任命した。
平成十四年二月二十日の衆議院予算委員会において、北方四島住民支援への鈴木宗男衆議院議員の関与について問題提起が行われ、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事等の北方四島住民支援に係る案件について、御指摘の参与による調査が行われた。
外務省として、御指摘の調査は、外務省外からの第三者として任命された外務省参与の下で適正に行われたものと認識している。