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答弁本文情報

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平成十九年四月三日受領
答弁第一四三号

  内閣衆質一六六第一四三号
  平成十九年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務報道官の対露外交をめぐる発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務報道官の対露外交をめぐる発言に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第十六条第四項において、「外務報道官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流に係る重要事項に関する事務を総括整理する。」と規定されている。

二について

 衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土問題についての露紙報道に関する質問に対する答弁書(平成十九年三月三十日内閣衆質一六六第一三八号)にてお答えしているとおり、外務省として、御指摘の記者の質問に関する報道の内容については適時に把握していたと認識している。

三について

 御指摘の外務報道官の「応答」については、平成十五年一月に採択された日露行動計画に基づき、幅広い分野で我が国とロシア連邦との間の関係の進展に努めるという方針であること、また、北方領土問題について、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属の問題を解決して我が国とロシア連邦との間で平和条約を締結するという方針であることについて、定例の記者会見において述べたものである。

四について

 外務省において、御指摘の事実は確認されていない。

五について

 外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねについてお答えすることを差し控えたい。



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