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答弁本文情報

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平成十九年四月二十七日受領
答弁第一八九号

  内閣衆質一六六第一八九号
  平成十九年四月二十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 塩崎恭久

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省幹部の天下りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省幹部の天下りに関する質問に対する答弁書



一について

 いわゆる外務省幹部については、確立された一般的な定義があるわけではないが、例えば、外務省ホームページに掲載されている幹部名簿には、外務大臣を始め各課室長等までが記載されている。

二について

 外務審議官については、一についてで述べた幹部名簿に記載されており、その意味において、外務省として、御指摘の者はいわゆる外務省幹部であったと考える。

三から五までについて

 あっせんとは、一般に、事が進展するよう人と人との間を取り持つこと、ある人を求める人に紹介することを意味するものと承知しており、各府省における国家公務員の再就職のあっせん、仲介等(以下単に「再就職のあっせん」という。)については、衆議院議員江田憲司君提出官僚の天下り禁止に関する質問に対する答弁書(平成十八年六月六日内閣衆質一六四第二八三号)の四及び五についてで述べたとおり、企業、団体等からの要請に基づき職員に当該企業、団体等を再就職先として紹介すること等各府省がその職員の再就職について何らかの関与をすることをいうものと考えている。
 また、御指摘の「天下り」については、衆議院議員鈴木宗男君提出元外務審議官が出版した「日露外交秘話」に関する再質問に対する答弁書(平成十九年四月十三日内閣衆質一六六第一五八号。以下「先の答弁書」という。)の五についてでお答えしたとおり、一般的には各府省で退職後の幹部職員を企業、団体等に再就職させることをいうものと考えている。
 御指摘の者の再就職が先に述べた「天下り」に該当するか否かについては、「再就職させる」ということが再就職のあっせんを意味するとの前提に立つならば、先の答弁書の六についてでお答えしたとおり、外務省において保管されている文書からは、御指摘の者が再就職のあっせんにより就職したことは確認されなかったことから、外務省として、一概にお答えすることは困難である。



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