答弁本文情報
平成十九年五月十一日受領答弁第一九九号
内閣衆質一六六第一九九号
平成十九年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出交戦権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出交戦権に関する質問に対する答弁書
一及び二について
憲法第九条第二項の「交戦権」とは、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、同項において、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。
衆議院議員鈴木宗男君提出交戦権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
憲法第九条第二項の「交戦権」とは、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、同項において、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。