答弁本文情報
平成十九年六月五日受領答弁第二五二号
内閣衆質一六六第二五二号
平成十九年六月五日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出ケーブルネットを利用した有線型テレビ放送における利用者のBS放送受信料支払いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出ケーブルネットを利用した有線型テレビ放送における利用者のBS放送受信料支払いに関する質問に対する答弁書
一から三まで及び五について
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三十二条第一項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定している。すなわち、受信設備設置者は、実際の視聴の有無にかかわらず、日本放送協会(以下「協会」という。)と放送受信契約を締結する義務があり、放送受信契約を締結した者は、放送受信料を支払う義務がある。また、協会は、あまねく全国において、豊かで、かつ、良い番組を放送することを目的として設立され、その趣旨にのっとった様々な放送を行っているが、協会は、公共放送機関として、放送受信料により支えられており、放送受信料は、協会がその業務を行うための一種の国民的負担として設けられたものと考えられる。御指摘の橋本会長の答弁もその趣旨を述べたものと理解している。
お尋ねの協会の特定支局においてどのような説明が行われたかについては承知していないが、協会においては、放送受信料の意義について、受信設備設置者に対して引き続き十分な説明を行うよう努めることが重要と考える。
協会からは、居住者の同意を得た場合に、協会の放送受信料の徴収員が受信設備の設置を視認することはあるが、居住者の意思に反し、住居に上がって確認を行うことはないと聞いている。
協会の放送受信料の徴収員が、お尋ねの点に関し、具体的にどのような方法で放送受信契約の締結を求めているかは承知していない。
放送受信契約の解約については、実際にどのような場合に契約を解約できるか否かは、個別の事例に則して判断されることになると考えるが、放送法第三十二条第一項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した場合に該当しないときは、協会と放送受信契約を締結する義務はない。
協会の放送は、我が国のすべての者に対して、豊かで、かつ、良い番組を提供することを目的として行うものであり、特別の料金を支払う者のみがその放送を受信できることとするスクランブルについては、慎重な検討が必要と考える。