答弁本文情報
平成十九年六月八日受領答弁第二八一号
内閣衆質一六六第二八一号
平成十九年六月八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 塩崎恭久
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出在南アフリカ大使館に配置されていた日本画「桜に鳥」の消失に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出在南アフリカ大使館に配置されていた日本画「桜に鳥」の消失に関する質問に対する答弁書
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
物品管理簿においては、御指摘の「桜に鳥」に係る記載がなされている。
御指摘の「桜に鳥」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
御指摘の「桜に鳥」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄された。御指摘の「桜に鳥」を廃棄した時点での南アフリカ共和国駐箚特命全権大使は榎泰邦であり、同氏は現在インド国兼ブータン国駐箚特命全権大使である。
外務省として、御指摘の「桜に鳥」の管理体制は適切であったと考える。