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答弁本文情報

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平成十九年六月八日受領
答弁第二八九号

  内閣衆質一六六第二八九号
  平成十九年六月八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 塩崎恭久

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木克昌君提出特殊法人等の給与及び郵便貯金資金、簡易生命保険資金の運用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木克昌君提出特殊法人等の給与及び郵便貯金資金、簡易生命保険資金の運用等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「一般職公務員」は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員に関するものであると考えるところ、その給与については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十八条第一項において、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができ、その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならないとされている。この情勢適応の原則に基づき、人事院は、毎年、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるという民間準拠を基本に勧告を行っており、これを受け、政府は、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ち、国の財政状況、民間の経済情勢など国政全般の観点から検討を行った上で「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(以下「閣議決定」という。)を閣議決定し、給与法等の改正案を作成して、国会に提出している。
 特殊法人の職員の給与については、業務全般に係る主務大臣の監督の下、適切な運営を確保するという特殊法人制度の中で、閣議決定に基づき、各法人の給与改定に当たって、国家公務員の例に準じて措置されるよう対処しているところであるが、具体的な給与については、労使交渉を経て各法人において決定されている。また、特殊法人の職員の給与水準については、平成十八年七月二十八日に、行政改革推進本部事務局が各法人及び主務大臣の公表結果を取りまとめて公表した「特殊法人等の役職員の給与等の水準(平成十七年度)」において対象となっている特殊法人等二十法人の同年四月一日現在の事務・技術職員の対国家公務員指数は、百二十八・九となっている。
 独立行政法人には、役員及び職員に国家公務員の身分を有する特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の独立行政法人とがあるが、特定独立行政法人の職員の給与については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十七条第一項において、職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が配慮されるものでなければならないとされており、労使交渉を経て各法人において決定されるが、その支給基準は、同条第二項及び第三項において、給与法の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の人件費の見積りその他の事情を考慮して各法人が定め、公表することとされている。特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員の給与については、通則法第六十三条第一項において、職員の勤務成績が考慮されるものでなければならないとされており、労使交渉を経て各法人において決定されるが、その支給基準は、同条第二項及び第三項において、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように各法人が定め、公表することとされている。さらに、独立行政法人の職員の給与については、閣議決定に基づき、各法人の給与改定に当たって、国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう要請しているところである。また、独立行政法人の職員の給与水準については、平成十八年七月二十八日に、総務省が各法人及び主務大臣の公表結果を取りまとめて公表した「独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成十七年度)」において、同年四月一日現在の事務・技術職員の対国家公務員指数は、百六・四となっている。

二について

 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金(以下「郵貯資金」という。)及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金(以下「簡保資金」という。)については、同条第一項の規定に基づき日本郵政公社(以下「公社」という。)が総務大臣の認可を受けなければならないこととされている中期経営計画において、運用計画を定めることとされており、当該運用計画は、同条第五項及び第六項の規定により、それぞれ郵便貯金業務及び簡易生命保険業務を行う事業の経営の健全性の確保を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならないこととされている。
 公社は、当該認可を受けた中期経営計画において定める運用計画に基づき、郵貯資金については公社法第四十一条から第四十三条まで、簡保資金については公社法第四十五条に規定された範囲において運用している。
 また、運用実績は、平成十七年度末において、郵貯資金については、約二百兆五千六百三億円を運用し、その主な内訳は、国債が約六十二パーセント、財政融資資金預託金が約二十三パーセントを占め、その収益は約一兆九千八百二十三億円となっており、簡保資金については、約百十八兆八千七百六十七億円を運用し、その主な内訳は、国債が約五十二パーセント、地方公共団体に対する貸付けを中心とする貸付金が約十九パーセントを占め、その収益は約二兆五千四百八十九億円となっている。
 いずれも、公社法第二十四条第五項及び第六項の規定にのっとった運用となっており、その収益も公社が中期経営目標に掲げている財務内容の健全性の確保に資するものとなっていると考える。



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