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答弁本文情報

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平成十九年六月八日受領
答弁第二九〇号

  内閣衆質一六六第二九〇号
  平成十九年六月八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 塩崎恭久

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木克昌君提出労働法制の規制緩和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木克昌君提出労働法制の規制緩和に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、法律の改正によるものとしては、平成十六年一月一日施行の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の改正により、有期労働契約の契約期間の上限を一年から三年(高度の専門的な知識等を有する者及び満六十歳以上の者については、五年)に延長するとともに、企画業務型裁量労働制の導入の要件及び手続の緩和を行ったところである。
 また、平成十六年三月一日施行の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の改正により、地方公共団体が厚生労働大臣に届け出て、住民の福祉の増進等に資する施策に関する業務に附帯して無料の職業紹介事業を行うことができること等としたほか、同日施行の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)の改正により、労働者派遣法に規定する派遣可能期間の上限を一年から三年に延長するとともに、物の製造の業務について、労働者派遣事業を行うことができることとしたところである。

二について

 厚生労働省としては、近年の経済社会の構造変化の中で、多様な働き方を可能とするなど労働者が安心して十分に能力を発揮できるような社会を実現するために、労働者の保護に欠けることのないよう配慮しつつ、労働法制に関する規制改革を行ってきたところである。
 また、お尋ねの企業等からの規制緩和の要請については、例えば、社団法人日本経済団体連合会が、有期労働契約の契約期間の上限の延長、企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大、労働者派遣法における派遣対象業務の拡大等を要望してきていたものと承知している。



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