答弁本文情報
平成十九年六月十九日受領答弁第三七三号
内閣衆質一六六第三七三号
平成十九年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出日本の在外公館における美術品の紛失に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出日本の在外公館における美術品の紛失に関する再質問に対する答弁書
一について
御指摘の「不用」とは、用のないことを指す。
外務省では、在外公館に配置されている美術品については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、修繕の可否、修繕に要する費用等を勘案し、物品管理官である在外公館長が不用の決定を行うこととしている。このような不用の決定は、在外公館における適正な手続を経て行われることから、在外公館長による恣意的な決定が行われることはない。
外務省において確認できる範囲では、お尋ねの事例はない。