答弁本文情報
平成十九年六月二十二日受領答弁第三九一号
内閣衆質一六六第三九一号
平成十九年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員加藤公一君提出年金の在職支給停止制度における「三十一日問題」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出年金の在職支給停止制度における「三十一日問題」に関する質問に対する答弁書
厚生労働省としては、お尋ねの在職支給停止が解除された者の数について、年金受給者の受給に関し必要となる情報でないことから統計的に把握しておらず、お尋ねの国民一般に与える影響についても、具体的にお答えすることは困難であるが、月を単位として年金が支給されるため報酬が支払われている期間と年金の支給が停止される期間が一致しないとしても、御指摘の月の末日に退職する者の場合も含め、その差は最大で一か月未満であり、このような制度が「退職後の受給権者の生活の保障という年金制度の趣旨にそぐわない」との御指摘は当たらないと考える。
なお、今国会に提出中の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案においては、御指摘の月の末日に退職する者について、退職日が属する月の翌月から支給停止を解除することとしている。