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答弁本文情報

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平成十九年六月二十六日受領
答弁第三九二号

  内閣衆質一六六第三九二号
  平成十九年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出照射食品に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出照射食品に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省としては、平成十九年五月二十五日に、キッコーマン株式会社が輸入した大豆発酵抽出物(以下「輸入大豆発酵抽出物」という。)に放射線が照射された可能性があることについて、同会社の社員から説明を受けたものである。

二について

 お尋ねの検査については、実施していない。

三及び四について

 厚生労働省としては、千葉県を通じてキッコーマン株式会社から、輸入大豆発酵抽出物を製造する米国のVan Drunen Farms/Future Ceuticals(以下「VDF/FC社」という。)が顧客の要望に応じて放射線を照射した食品を提供しており、VDF/FC社が提供する食品に対して放射線を照射する場合、VDF/FC社が委託する施設においてその照射を行い、その放射線の線量はすべて十キログレイ以下であるとの説明を受けているが、VDF/FC社における放射線照射の開始時期及びその対象物質の範囲については説明を受けていない。

五について

 平成十九年六月五日付けで厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課から駐日米国大使館農務部に対し、輸入大豆発酵抽出物にVDF/FC社が放射線照射を行ったか否か等について照会を行っている。

六について

 厚生労働省としては、現在、駐日米国大使館農務部に対し、輸入大豆発酵抽出物にVDF/FC社が放射線照射を行ったか否か等について照会を行っているところであるが、キッコーマン株式会社の自主的な判断として、放射線が照射された輸入大豆発酵抽出物を輸入した可能性があることから、輸入大豆発酵抽出物を原料とする健康食品原料(以下「健康食品原料」という。)等を自主的に回収しているものと承知している。

七について

 厚生労働省としては、平成十九年六月二十日に、千葉県を通じてキッコーマン株式会社から、同会社が実施している自主回収について、六月十八日現在での状況の報告を受けた。

八について

 キッコーマン株式会社が健康食品原料を販売した会社の数及び名称については、千葉県を通じて同会社から資料を入手しているが、当該資料によると、同会社が健康食品原料を販売した会社は三十四社である。

九について

 健康食品原料の出荷先の企業名については、輸入大豆発酵抽出物に放射線が照射されたかどうか確定しておらず、出荷先の企業名を公にすれば、当該企業の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。
 また、八についてで述べた資料によると、キッコーマン株式会社が平成十四年四月一日から平成十九年五月十八日までの間に各企業に出荷した健康食品原料の数量は、二千五百四十四キログラム、八百八十五・四キログラム、五百五十キログラム、百九十八・二キログラム、百四十五・八キログラム、百三十六キログラム、百十キログラム、百五・一キログラム、百四・九キログラム、百四・一キログラム、五十・四キログラム、三十九キログラム、三十一・九キログラム、二十七・二キログラム、二十五・一キログラム、二十二キログラム、二十二キログラム、十六キログラム、十五キログラム、十・五キログラム、八・一キログラム、七・一キログラム、六・二キログラム、三キログラム、二キログラム、一・五キログラム、一キログラム、一キログラム、一キログラム、一キログラム、〇・九キログラム、〇・六キログラム、〇・三キログラム及び〇・二キログラムである。

十について

 食品の製造又は加工過程における放射線照射については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づき定められた食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号。以下「規格基準」という。)により、原則として禁止され、同条第二項の規定により、これに違反して製造又は加工された食品の輸入、販売等が禁止されているところであるが、厚生労働省としては、これらの規定の遵守を確保するため、輸入される加工食品については、輸入者に輸入の都度、製造又は加工の方法等について厚生労働大臣への届出を義務付けており、当該食品に放射線照射が行われたか否かについて、当該届出に基づき、検疫所において輸入時に確認するとともに、放射線照射を行っている可能性がある国から輸入される食品については、輸出国の製造者からの放射線照射の有無に係る書類の提出を求め、確認を行っている。また、輸入時又は国内流通時において、食品の製造又は加工過程において放射線照射が行われたことが疑われる場合には、厚生労働省又は都道府県等において、必要に応じて調査を行うなど、適切な監視を行っているところである。
 なお、本件事案については、駐日米国大使館農務部に対し、輸入大豆発酵抽出物に放射線照射を行ったか否か等について照会するとともに、本件事案を踏まえ、輸入者に対して、VDF/FC社が製造する食品を輸入する場合には、放射線が照射されていないことの確認を行うよう指導しているところである。

十一について

 厚生労働省としては、米国において、大豆及び大豆加工品に放射線照射を行うことを認めているか否かについては承知しておらず、現在、駐日米国大使館農務部に対し、米国において大豆発酵抽出物に対する放射線照射が認められているか否か等について照会を行っているところである。

十二について

 厚生労働省としては、米国において大豆発酵抽出物に対する放射線照射が認められているか否かにかかわらず、仮に規格基準に違反して輸入大豆発酵抽出物に放射線照射が行われていれば、我が国の食品衛生法第十一条第二項の規定に違反するものであり、キッコーマン株式会社に再度の調査を指示する必要があるものとは考えていない。

十三について

 厚生労働省としては、現在のところ、我が国のみならず、国際連合食糧農業機関・世界保健機関合同食品計画の実施機関であるコーデックス委員会に設置されている分析・サンプリング法部会においても、食品に照射した放射線の線量の検査法は確立していないと承知している。

十四及び十五について

 厚生労働省としては、食品への放射線の照射に関して、規格基準を改正するか否かについては、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に必要な科学的知見の充実、食品への放射線照射の必要性、消費者からの意見等を踏まえて、専門家の意見も聴きながら判断すべきと考えているが、規格基準を改正しようとする場合には、厚生労働大臣は、同法第二十四条第一項第一号の規定に基づき、食品安全委員会に諮問しなければならないこととされており、諮問を受けた同委員会は、同法第二十三条第一項第二号の規定に基づき、食品健康影響評価を行うこととされている。



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