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答弁本文情報

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平成十九年六月二十六日受領
答弁第三九八号

  内閣衆質一六六第三九八号
  平成十九年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員菅野哲雄君提出BSE(牛海綿状脳症)対策および米国産牛肉輸入条件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅野哲雄君提出BSE(牛海綿状脳症)対策および米国産牛肉輸入条件に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 昨年の米国産牛肉の輸入手続の再開以降発生した御指摘の二件の二十か月齢以下の牛由来であることが確認できなかった混載事例については、米国側が原因究明及び再発防止策を実施し、厚生労働省及び農林水産省が本年五月に実施した現地査察により、その内容について検証を行い、当該再発防止策の実施体制を確認したところであり、また、本年五月の現地査察の結果を踏まえ、内臓について、施設側の出荷段階での確認を徹底するとともに、米国農務省において重点的な査察を実施することなどを米国側に対して要請し、米国側はこの要請を了解したところである。
 厚生労働省及び農林水産省としては、検疫所及び動物検疫所における輸入時検査、米国内の対日輸出認定施設に対する現地査察、輸入者への検品の徹底の指導等を通じて、対日牛肉輸出証明プログラムの遵守状況の検証を継続し、今後の混載事例の再発防止に努めることとしている。

一の(2)及び(3)について

 米国産牛肉については、本年六月十三日に輸入者による全箱確認の実施を終了した後、検疫所及び動物検疫所において、適格品の対日輸出実績や不適格事例の有無等を考慮して抽出検査を実施している。
 さらに、厚生労働省においては、検疫所を通じて、輸入者に対し、輸出元への対日牛肉輸出証明プログラム遵守の確認、倉庫への搬入時のラベル確認、国内流通段階での検品の徹底及び問題確認時の行政機関への通報を指導している。
 政府としては、これらの措置により、今後とも、輸入条件違反の発見を適切に行うことができるものと考えている。

二の(1)について

 政府としては、本年六月二十日に、米国政府から、米国産牛肉に関する技術的な検討を行うための会合の開催についての具体的な提案があったため、関係省庁で協議を行い、当該提案に適切に対応することとしている。

二の(2)について

 米国等のBSEステータス案については、国際獣疫事務局が定めた基準に照らして評価が行われたものであり、反対意見を述べる必要はない、との食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会プリオン病小委員会の臨時委員及び専門委員の意見を踏まえ、反対しないこととしたものである。

三の(1)について

 御指摘の「検査費用補助」のうち、自治体が自主的に行う二十か月齢以下の牛の検査については、平成十七年八月のBSE検査の対象月齢の見直しの際に、最長三年間の経過措置として行うこととしたものである。

三の(2)について

 二十か月齢以下の牛に対するBSE検査については、自治体の自主的な判断により実施されているものと認識している。

四について

 牛肉の加工品については、消費者の合理的な選択に資するため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)に基づく加工食品品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第五百十三号)において、外国で製造されたすべてのものについて原産国名の表示を義務付けており、また、昨年十月から国内で製造されたもののうち原料の品質が製品の品質に大きな影響を与える加工度の低いものについて原料の原産国名を表示することとしたところである。なお、加工度の高いものについては、原料の原産地をさかのぼって把握することが困難な場合が多い等の理由から、原料原産地表示を義務付けていないところである。
 また、外食産業については、「外食における原産地表示に関するガイドラインについて」(平成十七年七月二十八日付け十七総合第八百八十七号農林水産省総合食料局長通知)により、外食事業者に対し、メニューの主たる原材料等の原産地表示を行う自主的な取組を促しているところであり、農林水産省としては、引き続き、これらの施策の推進に努めてまいりたい。



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