答弁本文情報
平成十九年六月二十六日受領答弁第四〇〇号
内閣衆質一六六第四〇〇号
平成十九年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員末松義規君提出環境省浄化槽推進室長通知の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員末松義規君提出環境省浄化槽推進室長通知の解釈に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の通知においては、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会浄化槽専門委員会において行われた議論の整理の概要等として、「例えば、通常の使用状態において、保守点検業者が定められた期間中に一回を超えて保守点検を行うことが使用者等に不信感や負担感を与えているのではないかとの意見があることから、このような場合には保守点検の技術上の基準を踏まえつつその必要性と作業内容を詳細に説明すべき」との記載がある。
御指摘の通知においては、「年に三回でよいとされる浄化槽の保守点検回数を、県下一円一律に年十二回保守点検をしなければならない」旨は記載されていない。
なお、浄化槽の保守点検の回数については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十条第一項の規定に基づき環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第六条において、その処理方法及び浄化槽の種類等に応じて規定されているところである。