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答弁本文情報

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平成十九年六月二十九日受領
答弁第四〇六号

  内閣衆質一六六第四〇六号
  平成十九年六月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田嶋要君提出社会福祉法第二条第三項第八号の事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田嶋要君提出社会福祉法第二条第三項第八号の事業に関する質問に対する答弁書



一について

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項の規定に基づく届出がなされた同法第二条第三項第八号に掲げる事業に係る施設(以下「無料低額宿泊所」という。)は、平成十七年六月三十日現在、全国で三百六十九か所である。

二について

 一についてで述べた三百六十九か所の無料低額宿泊所における入所者数は、平成十七年六月三十日現在、約一万二千人である。これらの者のうち生活保護を受給している者の数及びこれらの者に係る年間の生活保護費の額は、承知していない。

三について

 厚生労働省としては、近隣の住民との間で摩擦が生じている事例も見られたことから、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十一日付け社援発第〇七三一〇〇八号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。)の別紙「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」(以下「運営等指針」という。)において、近隣住民の理解を得るように努めるべきことを無料低額宿泊所の設置に当たっての指針として示しているところである。

四について

 無料低額宿泊所が社会福祉法に基づき適切に運営されていれば、同法上問題ないものと考えている。

五及び六について

 運営等指針においては、無料低額宿泊所の居室使用料について、@居室使用料は、無料又は低額であることとし、使用料を徴収する場合には、当該使用料に見合った居住環境を確保すること、A@の「低額」とは、近隣の同種の住宅に比べて、低額な金額であること、B敷金・礼金による負担を求めないこと、としており、居室使用料が無料又は低額であるかどうかの解釈に当たっては、これらの点について総合的に判断すべきであると考えている。

七について

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)においては、保護を必要とする状態にある者に対して保護を行うべき者は、同法第十九条に規定されており、当該保護を行うべき者が保護を実施すべきものである。

八について

 御指摘の東京都が発表した資料においては、平成十二年二月において五千五百二十一人であった東京都内のホームレスの数は、@平成十二年度から都区共同で取り組んできた自立支援システムの十施設が平成十七年八月に完成したこと、A平成十六年九月から地域生活移行支援事業を開始し、ホームレスが借上げ住居に移行したこと、B景気回復により、東京都の有効求人倍率が向上したこと、などにより、平成十九年一月においては三千四百二人に減少したと分析されていると承知している。

九について

 御指摘のような事例が社会福祉法第七十二条第一項に規定する不当に営利を図った場合に該当するか否かについては、個別の事例ごとに、同法第三条、第五条等の規定に照らして総合的に判断されるべきものと考える。

十及び十一について

 局長通知及び運営等指針における「自立の支援」又は「自立支援」とは、社会福祉法第三条に規定する「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する」ことを意味しており、利用者の利用期間が長いことのみをもって、無料低額宿泊所を経営する事業者が自立支援に努めていないとは必ずしも言えない。
 厚生労働省としては、局長通知において、各自治体の留意事項として、無料低額宿泊所に対して必要な調査等を実施し、環境改善を働きかけるよう努めること、無料低額宿泊所に起居する被保護者について生活実態の把握や自立の支援に努めること等を示しているところであり、今後とも、無料低額宿泊所の適切な運営を図るため必要な対応を行ってまいりたい。



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