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答弁本文情報

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平成十九年七月三日受領
答弁第四一八号

  内閣衆質一六六第四一八号
  平成十九年七月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出日本の在外公館に配置されていた美術品の廃棄に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出日本の在外公館に配置されていた美術品の廃棄に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、改めて書類の精査が必要であり、整理の作業が膨大となることから、すべてについてお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の廃棄処分は、当該物品を廃棄することについて文書による決裁を経て、なされている。

四について

 外務省として、御指摘の記事については承知している。

五から九までについて

 御指摘の美術品は、いずれも在外公館に配置された後、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき適切に管理されており、時間の経過や現地の気候条件等により、染み等の劣化症状等が見られたため、修繕の可否、修繕に要する費用等を勘案し、廃棄処分としたものであるが、廃棄に至った経緯の詳細について改めて調査をすることは作業が膨大であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十について

 お尋ねの物品管理簿には、異動数量、現在高等が記載されている。



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