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答弁本文情報

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平成十九年七月六日受領
答弁第四二六号

  内閣衆質一六六第四二六号
  平成十九年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出厚生年金記録が不明になった原因に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出厚生年金記録が不明になった原因に関する質問に対する答弁書



一について

 本年六月二十四日付け毎日新聞一面に、御指摘の記事が掲載されていることは承知している。

二及び三について

 社会保険庁においては、厚生年金保険の被保険者及び被保険者資格を喪失した者の氏名について、昭和三十二年度より、漢字氏名(漢字により表された氏名をいう。以下同じ。)を数字符号化して被保険者情報を記録するための磁気テープに収録していたが、昭和五十四年度以降は、カナ氏名(片仮名により表された氏名をいう。以下同じ。)に統一して収録することとした。その際に、被保険者であった者については、当該年度の算定基礎届(厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届をいう。)に記載されたカナ氏名に基づきカナ氏名を収録するとともに、被保険者資格を喪失していた者については、現住所を把握しておらず、本人に確認することができなかったことから、漢字氏名の一般的な読み方をカナ氏名に変換するプログラム(以下「変換プログラム」という。)により、カナ氏名を収録した。
 なお、変換プログラムによるカナ氏名の収録により、本来の読み方と違うカナ氏名が収録されている場合であっても、年金相談及び裁定請求時等において、年金手帳記号番号を確認することや、複数の読み方で被保険者記録を検索すること等により、当該カナ氏名の記録の是正等に努めてきたところである。

四について

 変換プログラムによるカナ氏名の収録については、昭和六十二年四月に社会保険庁年金保険部業務第一課及び業務第二課が発行した「三十年史」にその記述があるところである。

五について

 御指摘の答弁は、保険料の納付記録の誤りの発生原因についての一例を述べたものであり、御指摘のように、「社会保険庁自身が主因であることを明確にしてこなかった」ものではない。

六について

 年金記録をめぐる諸問題については、社会保険庁における事務処理等に原因があったものであるが、その詳細については、現在、政府部内において、事実関係の調査を行っているところである。また、総務大臣の下に置かれた「年金記録問題検証委員会」の会合が本年六月十四日より開催されているところであり、まずは、この委員会において、今回の問題の発生の経緯等について検証を行った後に、その結果も踏まえ、政府として適切に判断することとしている。

七について

 社会保険庁としては、本年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者に係る記録及び基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録について、平成二十年三月までを目途に名寄せを実施することとしているほか、社会保険庁のマイクロフィルム記録や市町村が保有する記録と社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録について、計画的に突き合わせ作業を実施することとしているところであり、変換プログラムによるカナ氏名の収録により本来の読み方と違うカナ氏名が収録されている場合についても、これらの作業の中で適切に対応してまいりたい。



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