答弁本文情報
平成十九年七月六日受領答弁第四三〇号
内閣衆質一六六第四三〇号
平成十九年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員柚木道義君提出安倍晋三首相の賞与返納に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柚木道義君提出安倍晋三首相の賞与返納に関する質問に対する答弁書
一について
安倍内閣総理大臣による期末手当の返納は、年金記録をめぐる諸問題に対するけじめとして、率直なお詫びの気持ちと徹底した社会保険庁改革への意思を表明し、その姿勢を明らかにするために行うこととしたものであり、塩崎内閣官房長官、柳澤厚生労働大臣、辻厚生労働事務次官、村瀬社会保険庁長官等もこれに倣い、それぞれの立場から、期末手当等を返納することとしたものである。
また、お尋ねの安倍内閣総理大臣の返納額は、行財政改革推進の観点から別途返納している百六十万八千四百二十一円を除き、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)上返納可能な最大限の額である七十三万四千六百六十二円である。これは、安倍内閣総理大臣の年間の給与(議員歳費を含む。)の約二パーセントに相当するものであり、行財政改革の推進の観点で別途返納している分も含めた年間の返納額は、年間の給与の約三十二パーセントに相当するものである。