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答弁本文情報

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平成十九年七月十日受領
答弁第四三七号

  内閣衆質一六六第四三七号
  平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米海軍掃海艇の与那国入港等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米海軍掃海艇の与那国入港等に関する再質問に対する答弁書



一について

 政府としては、お尋ねの米国艦船パトリオット及びガーディアンから実際に下船した乗組員の数については、承知していない。また、お尋ねの「このような状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、今般の米海軍掃海艇の祖納港寄港については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約七号。以下「日米地位協定」という。)第五条に基づいて行われたものと認識している。

二について

 お尋ねの「具体的な条件等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の日米地位協定についての合意された議事録(以下「合意議事録」という。)の第五条に関する規定は、次のとおりである。
 「1 「合衆国及び合衆国以外の国の船舶ヽヽヽヽヽで、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるもの」とは、合衆国公有船舶及び合衆国被用船舶(裸用船、航海用船及び期間用船契約によるもの)をいう。一部用船契約によるものは、含まれない。商業貨物及び私人たる旅客がこれらの船舶に積載されるのは、例外的な場合のみに限る。
 2 この条の日本国の港とは、通常「開港」をいう。
 3 「適当な通告」をする義務を免除されるのは、合衆国軍隊の安全のため又は類似の理由のため必要とされる例外的な場合に限られる。
 4 この条に特に定めのある場合を除くほか、日本国の法令が適用される。」
  また、お尋ねの「今回の措置」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、政府としては、今般の米海軍掃海艇の祖納港寄港について合意議事録との関係で問題があったとは考えていない。

三について

 御指摘の米軍人は、乗船者の身分確認を行うため岸壁に配置されたものと承知しており、御指摘のような問題があったとは考えていない。

四について

 沖縄県警察においては、今般の米海軍掃海艇の祖納港寄港に際し、米海軍から警備要請を受けていない。



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