答弁本文情報
平成十九年七月十七日受領答弁第四六四号
内閣衆質一六六第四六四号
平成十九年七月十七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出年金受給者・加入者全員への加入履歴送付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出年金受給者・加入者全員への加入履歴送付に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、「ねんきん特別便」として、すべての国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者(以下「受給権者等」という。)に対して、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間の加入履歴(以下「加入履歴」という。)をお知らせすることとしている。
具体的には、受給権者等に係る記録及び基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)の名寄せ(以下「名寄せ」という。)の結果、まず、未統合の記録を基礎年金番号へ統合することができると思われる受給権者等に対して、平成十九年十二月から平成二十年三月までを目途に、その旨と加入履歴をお知らせすることとしている。次に、名寄せの結果、当該お知らせの対象とならなかった受給権者等についても、加入履歴をお知らせすることとし、そのうち、現に年金を受給している者については、同年四月及び五月を目途に優先してお知らせし、それ以外の者については、同年六月から十月までを目途に、順次お知らせすることとしている。
年金記録に対する信頼の回復のために最も優先すべきことは、未統合の記録を基礎年金番号へ統合することができると思われる受給権者等への対応であり、まずは名寄せを実施することが必要である。
御指摘のすべての受給権者等に対して本年七月から順次加入履歴をお知らせすることについては、これを名寄せに先行させた場合、ソフトウェアの開発等に数か月を要するため、未統合の記録を基礎年金番号へ統合することができると思われる受給権者等への対応が遅れることになると考える。
お尋ねの誤りの発見件数について予測することは困難であるが、加入履歴のお知らせの内容が誤りであると思われる場合には、最寄りの社会保険事務所等に照会していただくこととなる。その際には、厚生年金保険に関しては事業所名及び所在地等、国民年金に関しては住所及び保険料の納付場所等を申告していただくこととなる。