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答弁本文情報

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平成十九年七月十日受領
答弁第四七七号

  内閣衆質一六六第四七七号
  平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「旧日本軍による真珠湾攻撃と米軍による長崎への原爆投下」に対する認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「旧日本軍による真珠湾攻撃と米軍による長崎への原爆投下」に対する認識に関する質問に対する答弁書



一の1から3までについて

 国際司法裁判所が千九百九十六年七月八日に発表した勧告的意見は、核兵器による威嚇又はその使用は、武力紛争時に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的には反するが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的状況における核兵器による威嚇又はその使用が合法か違法かについて最終的な結論を出すことはできない等と述べているところであり、政府としては、国際連合の主要な司法機関である国際司法裁判所が同意見の中で示した見解について、厳粛に受け止めるべきものと考えている。
 なお、政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力の故に、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えており、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがあってはならず、核兵器のない平和で安全な世界を目指した現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要であると考えている。

二の1から3まで及び四の1から6までについて

 一般的に、歴史的な事象に関する評価については、専門家等により議論されるべきものと考えており、お尋ねについてはお答えを差し控えたい。

三の1から3までについて

 久間前防衛大臣の個人の考え方について、政府として答弁することは差し控えたいが、久間前防衛大臣自身は、米国としては、当時の状況の中で、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下もやむを得ないと判断したのであろうと思うとの趣旨で発言したと述べていると承知している。

五の1及び2について

 政府としては、引き続き、御指摘の両国を含むすべての関係国に対して、核軍縮のための具体的措置等をとるよう求めていく考えである。

六の1から4までについて

 政府としては、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものであると認識している。先の大戦後に、これらの原子爆弾の投下について米国政府に直接抗議を行ったことは確認されていないが、他方、戦後六十年以上を経た現時点において米国に対し謝罪するよう求めるよりも、政府としては、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがないよう、核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指して、現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要であると考える。

七の1及び2について

 御指摘の「世論調査」が何を指すのか明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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