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答弁本文情報

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平成十九年八月十五日受領
答弁第五号

  内閣衆質一六七第五号
  平成十九年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による公金着服・横領に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による公金着服・横領に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 外務省として、御指摘の記事については承知している。

三、六、八及び九について

 外務省としては、御指摘の者が平成十五年二月から平成十八年四月まで在マダガスカル日本国大使館において勤務している期間に行った会計処理に不審な点が認められたことを受け、外務省として調査した結果、現時点までに、御指摘の者が在マガダスカル日本国大使館及び、その後、平成十八年五月から十一月まで在コートジボワール日本国大使館において勤務している期間に、両大使館において合計約千五百九十万円相当の経理上の欠損が生じていることが明らかとなり、そのうち少なくとも約四十万円相当については、当該者が在コートジボワール日本国大使館において勤務している期間に着服したと認められたため、外務省として御指摘の者を本年八月三日付けで懲戒免職するとともに、八月九日に警視庁に告発したものである。外務省としては、外務省の職員がこのような不正経理を行ったことは極めて遺憾であると考えており、再発防止を徹底していく考えである。

四について

 着服とは、一般に、金品などをひそかに盗んで自分のものにすることを意味すると承知している。

五について

 横領とは、一般に、自己の占有する他人の物を不法に領得することを意味すると承知している。

七について

 外務省は、三、六、八及び九についてで述べた事案について、在コートジボワール日本国大使館において会計上の監督責任者であった西内和彦臨時代理大使に対して減給処分を行い、また、会計上の責任者を代理する立場にあった小野知之同大使館一等書記官に対して戒告処分を行った。さらに、外務省は、在マダガスカル日本国大使館において現在の会計上の監督責任者である飯澤良隆参事官に対して同省の内規に基づき厳重訓戒処分を行い、また、その前任者であった中川幸子在ハイチ日本国大使館参事官に対して同省の内規に基づき厳重注意処分を行った。

十から十四までについて

 御指摘の案件については、外務省として調査を行った結果、犯罪があると思料するには至らなかったため、告発は行っていない。

十五について

 外務省において、人事上の措置を検討するため、同職員を含む関係者から、個々の聴取内容を公にしないことを前提として関連事情の聴取を行った。その記録は作成されている。

十六について

 外務省としては、本件処分に関する判断は、妥当であったと考える。

十七について

 外務省としては、それぞれの事案の個別具体的な事情を踏まえて対応したものである。

十八について

 外務省としては、御指摘のような事実はないと認識している。

十九について

 外務省において調査した範囲では、御指摘の内容の記事は確認されなかった。

二十及び二十一について

 人事に関する検討の過程については、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、明らかにすることは差し控えたい。



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