答弁本文情報
平成十九年八月十五日受領答弁第八号
内閣衆質一六七第八号
平成十九年八月十五日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍装甲車・車輌の県立高校への不法侵入事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍装甲車・車輌の県立高校への不法侵入事件に関する質問に対する答弁書
一、三及び五について
本年七月十八日、米軍車両が沖縄県立沖縄高等養護学校の敷地に進入した事案(以下「七月十八日の事案」という。)については、米国から、海兵隊所属の軽装甲車が移動の途中に道を誤り、同養護学校の敷地に進入した旨の説明を受けている。また、同年八月六日、米軍車両が沖縄県立前原高等学校の敷地に進入した事案(以下「八月六日の事案」という。)については、米国から、海兵隊の使用に供されていた海軍のトラックが移動の途中に道を誤り、同高等学校の敷地に進入した旨の説明を受けている。
政府としては、米軍により学校関係者に不安を与えるような行動が行われたことは遺憾であると考えており、七月十八日の事案の発生を受けて、米国に対し、遺憾の意を伝えるとともに、再発防止を申し入れた。また、八月六日の事案の発生を受けて、改めて米国に対し、遺憾の意を伝えるとともに、米軍全体として再発防止を徹底するよう申し入れたところである。
これに対し、米国からは、これらの事案により沖縄県民に不安を与えたことは遺憾であり、再発防止を徹底する旨の説明を受けている。政府としては、今後、米側において再発防止のための措置が着実に行われることが重要であると考えている。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第五条2の規定に基づき、米軍車両は、米軍が使用している施設及び区域に出入りし、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと我が国の港又は飛行場との間を移動することが認められているが、同協定には、七月十八日の事案や八月六日の事案のような米軍車両による学校施設への立入りを認めるような規定はない。